第一章 総則
(1)名称 本ジムはdiet juku Kvell(以下ジム)と称する。
(2)位置 本ジムの所在地は以下の通りである。
〒558-0014
大阪府大阪市住吉区我孫子3-5-17ふぁみ~ゆアビコⅤ-201号
(3)目的 本ジムはトレーニングを通じ、心身共に自立し、健康的な生活において必要な体力づくりならびに健康的に美しい理想のボディメイクのサポートを行う事を目的とする。
※医療・治療を目的とするものではない。
第二章 会員
(1)会員資格 ①本ジムは女性専用とし会員制とする。
入会できる方の年齢は問わない。
未成年者の場合は親の同意書を必要とする。
65歳以上の場合は医師の健康であるという診断書を必要とする。
②本会則及び個人情報保護方針に同意された方。
③本ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用がある方。
④暴力団関係・薬物常用でない方
⑤刺青やタトゥー(15cm以内のものは可)をしていない方。
縦×横15cm以内の場合はサポーターやウエアー等で隠す事を条件で可とする。
(2)申込手続 ①入会希望者は、本ジム所定の入会書及び同意書に必要事項をご記入・捺印の上、入会登録料・会費を添えて申込頂く。
尚、入会登録料・諸会費・諸料金の金額・支払時期・支払方法は本ジムがこれを定める。
※本ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じ、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額は変更する場合がある。
②未成年者の場合、本人と親権者の自署を必要とし、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
(3)会費納入 ①口座振替にて申込頂き、所定の預金口座より引き落としを行う。引き落としが開始されるまでは本ジム受付にて現金で会費をお支払い頂く。
なお、毎月の会費は前払いにてお支払い頂く。
(例)8月分の場合:7月27日引き落とし
②ボディケアを受けられる場合は各種現金払いにてお支払い頂く。
(4)会費返還 一度納入頂いた入会登録料及び会費等は理由を問わず返還できない。
(5)会費滞納 会員の都合等により会費等の納入を3カ月以上滞納した場合は退会
扱いとなる。
(6)退会 ①本ジムを退会する場合は、退会する月の1カ月前までに申し出が必要とする。
尚、退会後6カ月以内の再入会の場合は入会登録料を半額となる。
②会費等の滞納がある場合は完納頂く。
(7)会員除名 ①本会則及び規則に違反した時。
②本ジムの名誉を傷つけた時。
③入会の際虚偽の申告をした事が判明した時。
④会員としてふさわしくないと判断した時。
本ジム会員として不適切であると判断した場合は当該会員に対して
会員契約を一方的に解約する事ができる。
(8)資格喪失 ①本ジムを退会・解約した時。
②除名された時。
③会員が死亡した時。
④本ジムが閉鎖した時。
(9)休会 休会する月の1カ月前までに申し出が必要とする。
休会期間中は、毎月2,200円の手数料をお支払い頂く。
(10)コース変更 原則コース変更する月の1カ月前までに申し出が必要とする。
なおコース変更は4カ月目から変更可能。
第三章 損害賠償
(1)盗難・紛失 原則会員の自己責任とし、本ジムは責任を負わない。
(2)賠償 本ジム利用に際して、本ジムまたは他の利用者に対して損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとする。
(3)病気・ケガ 本ジム利用に際して発生したケガや病気、事故等については原則会員の自己責任とする。
また会員同士の間に生じたトラブルにおいても本ジムは一切関与しない。
(4)忘れ物 原則1カ月間本ジムにて保管する。その後処分させて頂く。
第四章 会則の変更
(1)会則の改定 会則に規定していない事項の追加、及び改定を行う場合は1カ月程前にホームページやジム内にて告知させて頂く。
第五章 ジムの利用
(1)日時・人数 ①営業時間は月曜から土曜日。
月曜日~金曜日:10時から20時。土曜日:10時から18時。
日曜日・祝日は定休日とする。
②人数は少人数制で行う。
1セッション4人までとする。
(2)入場禁止 ①医師から運動を禁止されている方。
(制限) ②伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を患っている方、健康状態が悪く、トレーニングする事が好ましくないと判断された時。
③妊娠されている方。
④刺青やタトゥ―(15cm以内のものは可)をされている方。
⑤反社会的勢力の関係者。
⑥利用者及びトレーナーの利用・業務を妨げる行為、誹謗中傷や
暴力行為(威嚇行為含む)をする方。
⑦酒気をおびて利用される方。
⑧過去に本ジムより除名の通告を受けた方。
⑨一時的な筋肉の痙攣や意識喪失等の症状を招く疾病を有する時。
(3)禁止事項 ①ジム内の撮影する事。
②ジム内での飲酒及び喫煙。
③その他正常な施設利用ができないと本ジムが判断される行動。
第六章 休業・閉鎖
(1)臨時休業 ①台風や地震やその他により開業が不可能と判断した時。
②ジム内の改造や修理を行う時。
(2)閉鎖 経営上重大な理由により閉鎖する場合がある。
この場合、閉鎖された月の翌月以降の諸会費及び諸料金は返還を行う。